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更新日時:2011/10/28 14:11:27
質問
出産育児一時金の貸付制度とはどのような制度ですか
回答
 国保税の滞納がなく、出産育児一時金の支給が見込まれる世帯主で、次のいずれかの場合、出産に要する費用を貸し付けるものです。

1  出産予定日まで1月以内であること
2  妊娠4月(85日)以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等からの請求を受け、又はその費用を支払ったこと

 手続きに必要なものは、世帯主の印鑑(認め可)、出産予定日を証明する書類(1の場合)、出産予定日を証明する書類と医療機関等が発行する出産に要する費用額の内訳が記載された請求書又は領収書(2の場合)です。

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お問合わせ先
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谷山支所 市民課国民健康保険係  099-269-8414
伊敷支所 総務市民課地域振興係  099-229-2114
東桜島支所 総務市民係        099-221-2111
吉野支所 総務市民課地域振興係(代)099-244-7111 内線111
吉田支所 総務市民課市民係     099-294-1212
桜島支所 総務市民課市民係     099-293-2347
喜入支所 総務市民課市民係     099-345-3754
松元支所 総務市民課市民係     099-278-2114
郡山支所 総務市民課市民係     099-298-2113
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